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(厚生部内臨時職員設置制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和21年2月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
厚生部内臨時職員設置制
改正:
地方引揚援護局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生部內臨時職員設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第九十一號
第一條
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中「書記官 專任一人」ヲ「書記官 專任三人」ニ、
「
屬
技手
專任七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任九人
」
改ム
第四條ノ二
今次ノ戰爭ノ終結ニ依リ內地(樺太、沖繩及千島ヲ除ク以下同ジ)以外ノ地域ヨリ內地ニ引揚ゲタル者及內地ヨリ內地以外ノ地域ニ引揚グル者ノ應急援護ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ地方引揚援護局ニ屬セシム
書記官 專任二十八人
事務官 專任四十二人
理事官 專任百六人
技師 專任百九十二人
防疫官 專任十四人
屬
技手
專任七百三十三人
第二條
地方引揚援護局官制中左ノ通改正ス
第一條中「大東亞戰爭」ヲ「今次ノ戰爭」ニ改ム
第二條中「次長 八人」ヲ「次長 十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第九十一号
第一条
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中「書記官 専任一人」ヲ「書記官 専任三人」ニ、
「
属
技手
専任七人
」
ヲ
「
属
技手
専任九人
」
改ム
第四条ノ二
今次ノ戦争ノ終結ニ依リ内地(樺太、沖縄及千島ヲ除ク以下同ジ)以外ノ地域ヨリ内地ニ引揚ゲタル者及内地ヨリ内地以外ノ地域ニ引揚グル者ノ応急援護ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ地方引揚援護局ニ属セシム
書記官 専任二十八人
事務官 専任四十二人
理事官 専任百六人
技師 専任百九十二人
防疫官 専任十四人
属
技手
専任七百三十三人
第二条
地方引揚援護局官制中左ノ通改正ス
第一条中「大東亜戦争」ヲ「今次ノ戦争」ニ改ム
第二条中「次長 八人」ヲ「次長 十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革