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本データベースについて
(行政機構整備実施ノ為ニスル厚生部内臨時職員等設置制外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十六號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
防疫職員官制
改正:
厚生部内臨時職員設置制
改正:
機械工養成所官制
改正:
厚生省研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政機構整備實施ノ爲ニスル厚生部內臨時職員等設置制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣兼商工大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第八百十六號
第一條
厚生部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
「厚生部內臨時職員等設置制」ヲ「厚生部內臨時職員設置制」ニ改ム
第二條中「人口局」ヲ「健民局」ニ、同條第一號中「事務官 專任一人」ヲ削リ「屬 專任四人」ヲ「屬 專任三人」ニ改ム
同條ニ左ノ三號ヲ加フ
三
地方改善ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
四
協和事業ニ關スル事務ニ從事スル者
協和官 專任一人 奏任
屬 專任一人
協和官ハ上官ノ命ヲ承ケ協和事業ニ關スル事務ヲ掌ル
五
國民榮養改善ニ關スル事務ニ從事スル者
屬
技手
專任二人
第二條ノ二中「人口局」ヲ「健民局」ニ改メ同條ヲ第三條トス
第四條ヲ削リ第三條ニ左ノ一號ヲ加ヘ同條ヲ第四條トス
四
工場事業場ニ於ケル勤勞衞生ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
第五條第一號中「書記官 專任一人」ヲ削リ「技師 專任三人」ヲ「技師 專任二人」ニ、
「
屬
技手
專人十人
」
ヲ
「
屬
技手
專任七人
」
ニ改ム
同條第二號中「事務官 專任二人」及「技師 專任二人」ヲ削リ「勞務官 專任十三人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「勞務官 專任三人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、
「
屬
技手
專任二十五人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五人
」
ニ改ム
同條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
技能者養成ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任三人
同條第五號中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任一人」ニ
「
屬
技手
專任六人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三人
」
ニ改ム
同條第九號ヲ左ノ如ク改ム
九
國民動員實施計畫ノ設定及遂行ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任四人
理事官 專任一人
技師 專任二人
屬
技手
專任二十四人
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十二
地代家賃統制令施行及勤勞者等ノ住宅供給ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
理事官 專任一人
技師 專任一人
屬
技手
專任五人
第六條ヲ削リ第七條ヲ第六條トス
第二條
防疫職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「防疫官 專任四人」ヲ「防疫官 專任三人」ニ改ム
第三條
厚生省硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「技師 專任三十四人」ヲ「技師 專任三十三人」ニ、
「
技手
硏究官補
專任四十九人
」
ヲ
「
技手
硏究官補
專任四十七人
」
ニ改ム
第四條
機械技術員養成所官制中左ノ通改正ス
第一條、第三條、第七條第二項及第八條中「商工大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第二條第一項中「技手 專任二十八人」ヲ「技手 專任二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政機構整備実施ノ為ニスル厚生部内臨時職員等設置制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣兼商工大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第八百十六号
第一条
厚生部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
「厚生部内臨時職員等設置制」ヲ「厚生部内臨時職員設置制」ニ改ム
第二条中「人口局」ヲ「健民局」ニ、同条第一号中「事務官 専任一人」ヲ削リ「属 専任四人」ヲ「属 専任三人」ニ改ム
同条ニ左ノ三号ヲ加フ
三
地方改善ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
四
協和事業ニ関スル事務ニ従事スル者
協和官 専任一人 奏任
属 専任一人
協和官ハ上官ノ命ヲ承ケ協和事業ニ関スル事務ヲ掌ル
五
国民栄養改善ニ関スル事務ニ従事スル者
属
技手
専任二人
第二条ノ二中「人口局」ヲ「健民局」ニ改メ同条ヲ第三条トス
第四条ヲ削リ第三条ニ左ノ一号ヲ加ヘ同条ヲ第四条トス
四
工場事業場ニ於ケル勤労衛生ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
第五条第一号中「書記官 専任一人」ヲ削リ「技師 専任三人」ヲ「技師 専任二人」ニ、
「
属
技手
専人十人
」
ヲ
「
属
技手
専任七人
」
ニ改ム
同条第二号中「事務官 専任二人」及「技師 専任二人」ヲ削リ「労務官 専任十三人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「労務官 専任三人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、
「
属
技手
専任二十五人
」
ヲ
「
属
技手
専任五人
」
ニ改ム
同条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
技能者養成ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任三人
属 専任三人
同条第五号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任一人」ニ
「
属
技手
専任六人
」
ヲ
「
属
技手
専任三人
」
ニ改ム
同条第九号ヲ左ノ如ク改ム
九
国民動員実施計画ノ設定及遂行ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任四人
理事官 専任一人
技師 専任二人
属
技手
専任二十四人
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十二
地代家賃統制令施行及勤労者等ノ住宅供給ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
理事官 専任一人
技師 専任一人
属
技手
専任五人
第六条ヲ削リ第七条ヲ第六条トス
第二条
防疫職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「防疫官 専任四人」ヲ「防疫官 専任三人」ニ改ム
第三条
厚生省研究所官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「技師 専任三十四人」ヲ「技師 専任三十三人」ニ、
「
技手
研究官補
専任四十九人
」
ヲ
「
技手
研究官補
専任四十七人
」
ニ改ム
第四条
機械技術員養成所官制中左ノ通改正ス
第一条、第三条、第七条第二項及第八条中「商工大臣」ヲ「厚生大臣」ニ改ム
第二条第一項中「技手 専任二十八人」ヲ「技手 専任二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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