(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十五號
公布年月日: 昭和19年7月5日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月四日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第四百三十五號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條第二號中
技師 專任十二人
技手
專任三十人
理事官 專任一人
技師 專任十七人
技手
專任三十六人
ニ改ム
第四條ノ二 厚生省ニ製藥監理官及製藥監理官補ヲ置キ衞生局ニ屬セシム
製藥監理官ハ書記官、事務官、理事官又ハ技師ヲ以テ、製藥監理官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
前項ノ規定ニ依ルモノノ外厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ製藥監理官ヲ命ズルコトヲ得
製藥監理官及製藥監理官補ハ上官ノ命ヲ承ケ醫藥品製造工場ニ於ケル生產其ノ他經營ニ關シ醫藥品ノ供給確保ノ爲ニスル斡旋、指導及監督ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月四日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第四百三十五号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条第二号中
技師 専任十二人
技手
専任三十人
理事官 専任一人
技師 専任十七人
技手
専任三十六人
ニ改ム
第四条ノ二 厚生省ニ製薬監理官及製薬監理官補ヲ置キ衛生局ニ属セシム
製薬監理官ハ書記官、事務官、理事官又ハ技師ヲ以テ、製薬監理官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
前項ノ規定ニ依ルモノノ外厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ製薬監理官ヲ命ズルコトヲ得
製薬監理官及製薬監理官補ハ上官ノ命ヲ承ケ医薬品製造工場ニ於ケル生産其ノ他経営ニ関シ医薬品ノ供給確保ノ為ニスル斡旋、指導及監督ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス