(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十號
公布年月日: 昭和19年8月9日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月八日
內閣總理大臣 小磯國昭
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第四百九十號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 防空救護及防空衞生ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
技師 專任二人
技手
專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月八日
内閣総理大臣 小磯国昭
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第四百九十号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 防空救護及防空衛生ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
技師 専任二人
技手
専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス