日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 昭和20年3月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
改正:
厚生部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十日
內閣總理大臣 小磯國昭
厚生大臣 相川勝六
勅令第百十九號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第四號中「協和事業」ヲ「興生事業」ニ、「協和官」ヲ「興生官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「厚生省協和官」ヲ「厚生省興生官」ニ改ム
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十日
内閣総理大臣 小磯国昭
厚生大臣 相川勝六
勅令第百十九号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第四号中「協和事業」ヲ「興生事業」ニ、「協和官」ヲ「興生官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「厚生省協和官」ヲ「厚生省興生官」ニ改ム
本文
詳細・沿革