日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(厚生部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百四十二號
公布年月日: 昭和21年11月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
厚生部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、厚生部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十五日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第五百四十二號
厚生部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第五條厚生事務官の部中「專任三人」を「專任四人」に、同條厚生技官の部中
「
專任九人
專任十二人
」
を
「
專任十六人
專任二十人
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、厚生部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第五百四十二号
厚生部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第五条厚生事務官の部中「専任三人」を「専任四人」に、同条厚生技官の部中
「
専任九人
専任十二人
」
を
「
専任十六人
専任二十人
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革