(厚生部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百四十二號
公布年月日: 昭和21年11月16日
法令の形式: 勅令
朕は、厚生部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十五日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第五百四十二號
厚生部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第五條厚生事務官の部中「專任三人」を「專任四人」に、同條厚生技官の部中
專任九人
專任十二人
專任十六人
專任二十人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、厚生部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第五百四十二号
厚生部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第五条厚生事務官の部中「専任三人」を「専任四人」に、同条厚生技官の部中
専任九人
専任十二人
専任十六人
専任二十人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。