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(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十七號
公布年月日: 昭和15年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
厚生部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第九百二十七號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條第三號中「屬 專任七人」ヲ「屬 專任九人」ニ改ム
第五條第二號中
「
屬
技手
專任六人
」
ヲ
「
屬
技手
專任十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第九百二十七号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条第三号中「属 専任七人」ヲ「属 専任九人」ニ改ム
第五条第二号中
「
属
技手
専任六人
」
ヲ
「
属
技手
専任十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革