(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 昭和20年1月17日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十六日
內閣總理大臣 小磯國昭
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第十八號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第四號中「協和官 專任一人」ヲ「協和官 專任二人」ニ、「屬 專任一人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
第五條ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十六日
内閣総理大臣 小磯国昭
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第十八号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第四号中「協和官 専任一人」ヲ「協和官 専任二人」ニ、「属 専任一人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
第五条ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス