(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 昭和17年2月25日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第百號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 重要事業場勞務管理令施行其ノ他工場事業場ニ於ケル勞務管理ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任三人
勞務官 專任十三人 奏任
技師 專任二人
技手
專任二十八人
前項ノ職員ノ外重要事業場勞務管理令施行其ノ他工場事業場ニ於ケル勞務管理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ勞務官ヲ命ズルコトヲ得
勞務官ハ上官ノ命ヲ承ケ重要事業場勞務管理令施行其ノ他工場事業場ニ於ケル勞務管理ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條ノ二ヲ第五條ノ三トス
第五條ノ二 厚生大臣ハ必要ト認ムル地ニ勞務官事務所及其ノ出張所ヲ設ケ重要事業場勞務管理令施行ニ關スル厚生省ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
勞務官事務所長及勞務官事務所出張所長ハ勞務官ヲ以テ之ニ充ツ
第七條第五號中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任八人」ニ改ム
同條第七號中「靑少年雇入制限令」ヲ「勞務調整令」ニ、「屬 專任三人」ヲ「屬 專任五人」ニ改ム
同條中第八號ヲ削リ第九號ヲ第八號トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第百号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 重要事業場労務管理令施行其ノ他工場事業場ニ於ケル労務管理ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任三人
労務官 専任十三人 奏任
技師 専任二人
技手
専任二十八人
前項ノ職員ノ外重要事業場労務管理令施行其ノ他工場事業場ニ於ケル労務管理ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ労務官ヲ命ズルコトヲ得
労務官ハ上官ノ命ヲ承ケ重要事業場労務管理令施行其ノ他工場事業場ニ於ケル労務管理ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条ノ二ヲ第五条ノ三トス
第五条ノ二 厚生大臣ハ必要ト認ムル地ニ労務官事務所及其ノ出張所ヲ設ケ重要事業場労務管理令施行ニ関スル厚生省ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
労務官事務所長及労務官事務所出張所長ハ労務官ヲ以テ之ニ充ツ
第七条第五号中「属 専任三人」ヲ「属 専任八人」ニ改ム
同条第七号中「青少年雇入制限令」ヲ「労務調整令」ニ、「属 専任三人」ヲ「属 専任五人」ニ改ム
同条中第八号ヲ削リ第九号ヲ第八号トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス