(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第百六十二號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條 國立公園ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ體力局ニ屬セシム
技師 專任二人
技手
專任五人
第三條第二號中「技手 專任一人」ヲ削ル
第六條ヲ第八條トシ同條中「技師 專任十人」ヲ「技師 專任十一人」ニ、「技手 專任十六人」ヲ「技手 專任十八人」ニ、「書記 專任四人」ヲ「書記 專任五人」ニ改ム
第六條 賃金統制令施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ勞働局ニ屬セシム
書記官 專任一人
事務官 專任一人
技師 專任二人
技手
專任七人
第七條 工場事業場技能者養成令施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ勞働局及職業部ニ分屬セシム
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任五人
技手 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第百六十二号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条 国立公園ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ体力局ニ属セシム
技師 専任二人
技手
専任五人
第三条第二号中「技手 専任一人」ヲ削ル
第六条ヲ第八条トシ同条中「技師 専任十人」ヲ「技師 専任十一人」ニ、「技手 専任十六人」ヲ「技手 専任十八人」ニ、「書記 専任四人」ヲ「書記 専任五人」ニ改ム
第六条 賃金統制令施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ労働局ニ属セシム
書記官 専任一人
事務官 専任一人
技師 専任二人
技手
専任七人
第七条 工場事業場技能者養成令施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ労働局及職業部ニ分属セシム
事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任五人
技手 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス