(厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百一號
公布年月日: 昭和16年8月1日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 小泉親彥
勅令第八百一號
厚生部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條中「體力局」ヲ「人口局」ニ改ム
第二條ノ二 保健衞生調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ人口局及衞生局ニ分屬セシム
技師 專任二人
技手
專任二人
第三條中第一號ヲ削リ第二號ヲ第一號トシ第三號ヲ第二號トス
第四條中「社會局」ヲ「生活局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 小泉親彦
勅令第八百一号
厚生部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条中「体力局」ヲ「人口局」ニ改ム
第二条ノ二 保健衛生調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ人口局及衛生局ニ分属セシム
技師 専任二人
技手
専任二人
第三条中第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ第三号ヲ第二号トス
第四条中「社会局」ヲ「生活局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス