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樺太庁部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 大正9年5月13日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正9年10月25日 勅令第503号
改正:
大正10年5月11日 勅令第204号
改正:
大正11年6月7日 勅令第324号
改正:
大正11年10月2日 勅令第422号
改正:
大正12年4月9日 勅令第156号
改正:
大正13年12月25日 勅令第449号
改正:
大正14年5月2日 勅令第168号
改正:
大正15年5月29日 勅令第138号
改正:
昭和2年5月26日 勅令第130号
改正:
昭和3年7月14日 勅令第147号
改正:
昭和4年5月13日 勅令第119号
改正:
昭和4年9月19日 勅令第299号
改正:
昭和5年1月21日 勅令第8号
改正:
昭和5年7月31日 勅令第139号
改正:
昭和7年8月10日 勅令第221号
改正:
昭和7年10月28日 勅令第317号
改正:
昭和8年5月27日 勅令第138号
改正:
昭和9年4月18日 勅令第98号
改正:
昭和10年5月1日 勅令第100号
改正:
昭和11年7月8日 勅令第167号
改正:
昭和11年12月17日 勅令第440号
改正:
昭和12年8月14日 勅令第431号
改正:
昭和13年7月6日 勅令第485号
改正:
昭和13年11月19日 勅令第723号
改正:
昭和14年5月17日 勅令第327号
改正:
昭和14年9月30日 勅令第674号
改正:
昭和15年2月22日 勅令第62号
改正:
昭和15年6月12日 勅令第399号
改正:
昭和15年7月19日 勅令第475号
改正:
昭和15年10月21日 勅令第685号
改正:
昭和16年1月25日 勅令第93号
改正:
昭和16年3月19日 勅令第220号
改正:
昭和16年6月14日 勅令第702号
改正:
昭和16年7月5日 勅令第738号
改正:
昭和16年10月22日 勅令第933号
改正:
昭和16年11月26日 勅令第1008号
改正:
昭和16年12月27日 勅令第1217号
改正:
昭和17年3月14日 勅令第160号
改正:
昭和17年4月22日 勅令第442号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第731号
廃止:
昭和18年3月27日 勅令第198号
廃止:
(国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為樺太庁ニ臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(拓植森林及土木営繕ノ事務ニ従事セシムル為樺太庁ニ臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(鉄道ノ建設ニ関スル事務ニ従事セシムル為樺太庁鉄道事務所ニ臨時職員ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百三十三號
樺太廳部內臨時職員設置制
第一條
樺太廳ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
國勢調查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任七人
二
殖民ニ關スル事務ニ從事スル者
屬
技手
專任十一人
三
產業ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬
技手
專任九人
四
森林ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬
技手
專任十九人
五
土木營繕ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬
技手
專任十四人
六
產業調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
屬
技手
通譯
專任七人
第二條
鐵道ノ建設ニ關スル事務ニ從事セシムル爲樺太廳鐵道事務所ニ左ノ職員ヲ增置ス
鐵道技師 專任一人
鐵道書紀
鐵道技手
專任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
大正七年勅令第百八十六號
大正七年勅令第百八十七號
大正七年勅令第二百號
朕樺太庁部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百三十三号
樺太庁部内臨時職員設置制
第一条
樺太庁ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
国勢調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任七人
二
殖民ニ関スル事務ニ従事スル者
属
技手
専任十一人
三
産業ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属
技手
専任九人
四
森林ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属
技手
専任十九人
五
土木営繕ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属
技手
専任十四人
六
産業調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
属
技手
通訳
専任七人
第二条
鉄道ノ建設ニ関スル事務ニ従事セシムル為樺太庁鉄道事務所ニ左ノ職員ヲ増置ス
鉄道技師 専任一人
鉄道書紀
鉄道技手
専任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
大正七年勅令第百八十六号
大正七年勅令第百八十七号
大正七年勅令第二百号
本文
詳細・沿革