樺太庁部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 大正9年5月13日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百三十三號
樺太廳部內臨時職員設置制
第一條 樺太廳ニ左ノ職員ヲ增置ス
一 國勢調查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任七人
二 殖民ニ關スル事務ニ從事スル者
技手
專任十一人
三 產業ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手
專任九人
四 森林ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手
專任十九人
五 土木營繕ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手
專任十四人
六 產業調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
技手
通譯
專任七人
第二條 鐵道ノ建設ニ關スル事務ニ從事セシムル爲樺太廳鐵道事務所ニ左ノ職員ヲ增置ス
鐵道技師 專任一人
鐵道書紀
鐵道技手
專任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
大正七年勅令第百八十六號
大正七年勅令第百八十七號
大正七年勅令第二百號
朕樺太庁部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百三十三号
樺太庁部内臨時職員設置制
第一条 樺太庁ニ左ノ職員ヲ増置ス
一 国勢調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任七人
二 殖民ニ関スル事務ニ従事スル者
技手
専任十一人
三 産業ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手
専任九人
四 森林ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手
専任十九人
五 土木営繕ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手
専任十四人
六 産業調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
技手
通訳
専任七人
第二条 鉄道ノ建設ニ関スル事務ニ従事セシムル為樺太庁鉄道事務所ニ左ノ職員ヲ増置ス
鉄道技師 専任一人
鉄道書紀
鉄道技手
専任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
大正七年勅令第百八十六号
大正七年勅令第百八十七号
大正七年勅令第二百号