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(樺太庁部内臨時職員設置制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 大正11年6月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月六日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第三百二十四號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「七人」ヲ「五人」ニ、「十七人」ヲ「十八人」ニ、「專任九人」ヲ「專任十二人」ニ、「二人」ヲ「三人」ニ、「二十三人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第二條中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
第三條
電信電話改良ニ關スル事務ニ從事セシムル爲樺太廳通信官署ニ左ノ職員ヲ增置ス
通信書記 專任一人
通信技手 專任二人
通信書記補 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月六日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第三百二十四号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「七人」ヲ「五人」ニ、「十七人」ヲ「十八人」ニ、「専任九人」ヲ「専任十二人」ニ、「二人」ヲ「三人」ニ、「二十三人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第二条中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
第三条
電信電話改良ニ関スル事務ニ従事セシムル為樺太庁通信官署ニ左ノ職員ヲ増置ス
通信書記 専任一人
通信技手 専任二人
通信書記補 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革