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(樺太庁部内臨時職員設置制ヲ樺太庁部内臨時職員等設置制ト改題シ同令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十四號
公布年月日: 昭和14年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月二十九日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百七十四號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「樺太廳部內臨時職員設置制」ヲ「樺太廳部內臨時職員等設置制」ニ改ム
第一條第二號中「技師 專任四人」ヲ
「
事務官 專任一人
技師 專任六人
」
ニ、
「
屬
技手
專任三十六人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五十三人
」
ニ、同條第三號中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「技手 專任七十九人」ヲ「技手 專任八十四人」ニ、同條第四號中「技師 專任七人」ヲ「技師 專任八人」ニ、「屬 專任七人」ヲ「屬 專任八人」ニ、「技手 專任四十六人」ヲ「技手 專任五十一人」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十三
賃金統制ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任一人
同條ニ左ノ二項ヲ加フ
樺太廳長官ハ必要ト認ムル地ニ築港事務所ヲ設クルコトヲ得
築港事務所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
樺太廳中央試驗所ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
農作物改良增殖ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任二人
二
家畜ノ管理及衞生ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月二十九日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百七十四号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「樺太庁部内臨時職員設置制」ヲ「樺太庁部内臨時職員等設置制」ニ改ム
第一条第二号中「技師 専任四人」ヲ
「
事務官 専任一人
技師 専任六人
」
ニ、
「
属
技手
専任三十六人
」
ヲ
「
属
技手
専任五十三人
」
ニ、同条第三号中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「技手 専任七十九人」ヲ「技手 専任八十四人」ニ、同条第四号中「技師 専任七人」ヲ「技師 専任八人」ニ、「属 専任七人」ヲ「属 専任八人」ニ、「技手 専任四十六人」ヲ「技手 専任五十一人」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十三
賃金統制ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任一人
同条ニ左ノ二項ヲ加フ
樺太庁長官ハ必要ト認ムル地ニ築港事務所ヲ設クルコトヲ得
築港事務所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
樺太庁中央試験所ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
農作物改良増殖ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任二人
二
家畜ノ管理及衛生ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革