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(樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十八號
公布年月日: 昭和16年7月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第七百三十八號
樺太廳部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項第十一號中「屬 專任五人」ヲ「屬 專任八人」ニ、同項第十二號中「屬 專任十四人」ヲ「屬 專任二人」ニ改メ同項ニ左ノ二號ヲ加フ
二十
從業者移動防止ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任八人
二十一
宅地建物等價格統制ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任一人
第三條中「通信技手 專任三人」ヲ「通信技手 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第七百三十八号
樺太庁部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項第十一号中「属 専任五人」ヲ「属 専任八人」ニ、同項第十二号中「属 専任十四人」ヲ「属 専任二人」ニ改メ同項ニ左ノ二号ヲ加フ
二十
従業者移動防止ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任八人
二十一
宅地建物等価格統制ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任一人
第三条中「通信技手 専任三人」ヲ「通信技手 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革