(拓植森林及土木営繕ノ事務ニ従事セシムル為樺太庁ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 大正7年6月3日
法令の形式: 勅令
朕拓殖、森林及土木營繕ノ事務ニ從事セシムル爲樺太廳ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百八十七號
拓殖、森林及土木營繕ノ事務ニ從事セシムル爲樺太廳ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一 殖民ニ關スル事務ニ從事スル職員
技手
專任十一人
二 產業ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任一人 奏任
技手
專任九人
三 森林ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任一人 奏任
技手
專任十九人
四 土木營繕ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任一人 奏任
技手
專任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第五十八號ハ之ヲ廢止ス
朕拓殖、森林及土木営繕ノ事務ニ従事セシムル為樺太庁ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百八十七号
拓殖、森林及土木営繕ノ事務ニ従事セシムル為樺太庁ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一 殖民ニ関スル事務ニ従事スル職員
技手
専任十一人
二 産業ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任一人 奏任
技手
専任九人
三 森林ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任一人 奏任
技手
専任十九人
四 土木営繕ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任一人 奏任
技手
専任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第五十八号ハ之ヲ廃止ス