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(樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十五號
公布年月日: 昭和15年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第六百八十五號
樺太廳部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第五條中「技手 專任二十人」ヲ「技手 專任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第六百八十五号
樺太庁部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第五条中「技手 専任二十人」ヲ「技手 専任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革