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(樺太庁部内臨時職員設置制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 大正12年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月七日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百五十六號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二號中「四人」ヲ「六人」ニ、「十八人」ヲ「二十五人」ニ、同條第三號中「十二人」ヲ「十三人」ニ、同條第四號中「一人」ヲ「二人」ニ、「二十二人」ヲ「二十五人」ニ改メ同條第一號ヲ削リ第二號ヲ第一號トシ以下順次繰上ク
第二條第一號中「鐵道書記 專任二人」ヲ「鐵道書記 專任三人」ニ、「八人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月七日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百五十六号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二号中「四人」ヲ「六人」ニ、「十八人」ヲ「二十五人」ニ、同条第三号中「十二人」ヲ「十三人」ニ、同条第四号中「一人」ヲ「二人」ニ、「二十二人」ヲ「二十五人」ニ改メ同条第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ以下順次繰上ク
第二条第一号中「鉄道書記 専任二人」ヲ「鉄道書記 専任三人」ニ、「八人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革