(樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 昭和17年3月14日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十三日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百六十號
樺太廳部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
二十六 國民勞務手帳ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十三日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百六十号
樺太庁部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
二十六 国民労務手帳ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス