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(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十一號
公布年月日: 昭和12年8月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百三十一號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「技手 專任三十五人」ヲ「技手 專任三十六人」ニ、同條第二號中
「
屬
技手
專任二十四人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三十人
」
ニ、同條第三號中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「屬 專任三人」ヲ「屬 專任四人」ニ、「技手 專任四十六人」ヲ「技手 專任六十九人」ニ、同條第四號中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「技手 專任四十人」ヲ「技手 專任四十六人」ニ、同條第七號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「屬 專任二人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「技手 專任八人」ヲ「技手 專任二十一人」ニ改ム
同條第五號及第六號ヲ左ノ如ク改ム
五
町村財政援助ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
六
土地賃貸價格調査ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任十人
第四條中「農作物品種改良試驗」ヲ「農作物改良增殖」ニ、「技手 專任一人」ヲ「技手 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百三十一号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「技手 専任三十五人」ヲ「技手 専任三十六人」ニ、同条第二号中
「
属
技手
専任二十四人
」
ヲ
「
属
技手
専任三十人
」
ニ、同条第三号中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「属 専任三人」ヲ「属 専任四人」ニ、「技手 専任四十六人」ヲ「技手 専任六十九人」ニ、同条第四号中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「技手 専任四十人」ヲ「技手 専任四十六人」ニ、同条第七号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「属 専任二人」ヲ「属 専任五人」ニ、「技手 専任八人」ヲ「技手 専任二十一人」ニ改ム
同条第五号及第六号ヲ左ノ如ク改ム
五
町村財政援助ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
六
土地賃貸価格調査ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任十人
第四条中「農作物品種改良試験」ヲ「農作物改良増殖」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革