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(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十七號
公布年月日: 昭和7年10月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百十七號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「技手 專任二十九人」ヲ「技手 專任三十一人」ニ、同條第三號中「技手 專任二十七人」ヲ「技手 專任三十六人」ニ、同條第四號中「技手 專任二十四人」ヲ「技手 專任二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百十七号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「技手 専任二十九人」ヲ「技手 専任三十一人」ニ、同条第三号中「技手 専任二十七人」ヲ「技手 専任三十六人」ニ、同条第四号中「技手 専任二十四人」ヲ「技手 専任二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革