(樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 昭和15年2月22日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十一日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第六十二號
樺太廳部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項第八號中「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任二人」ニ、「屬 專任十五人」ヲ「屬 專任十七人」ニ、「技手 專任一人」ヲ「技手 專任二人」ニ、同項第十號中
警部 專任一人
警部補 專任四人
警部 專任二人
警部補 專任八人
ニ、同項第十三號中
屬 專任一人
技手 專任一人
技手
專任五人
ニ改メ同項ニ左ノ一號ヲ加フ
十四 勞務需給調整ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十一日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第六十二号
樺太庁部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項第八号中「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任二人」ニ、「属 専任十五人」ヲ「属 専任十七人」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任二人」ニ、同項第十号中
警部 専任一人
警部補 専任四人
警部 専任二人
警部補 専任八人
ニ、同項第十三号中
属 専任一人
技手 専任一人
技手
専任五人
ニ改メ同項ニ左ノ一号ヲ加フ
十四 労務需給調整ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス