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(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十九號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百四十九號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「屬 專任六人」ヲ「屬 專任四人」ニ、同條第二號中
「
屬
技手
專任十三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任十一人
」
ニ、同條第三號中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「技手 專任二十五人」ヲ「技手 專任二十人」ニ、同條第四號中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任二人」ニ、「技手 專任十九人」ヲ「技手 專任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百四十九号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「属 専任六人」ヲ「属 専任四人」ニ、同条第二号中
「
属
技手
専任十三人
」
ヲ
「
属
技手
専任十一人
」
ニ、同条第三号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「技手 専任二十五人」ヲ「技手 専任二十人」ニ、同条第四号中「属 専任三人」ヲ「属 専任二人」ニ、「技手 専任十九人」ヲ「技手 専任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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