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(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三號
公布年月日: 大正9年10月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五百三號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二號中
「
屬
技手
專任十一人
」
ヲ
「
技師 專任一人
屬 專任四人
技手 專任十四人
」
ニ、同條第四號中
「
屬
技手
專任十九人
」
ヲ
「
屬 專任一人
技手 專任十九人
」
ニ、同條第五號中
「
屬
技手
專任十四人
」
ヲ
「
屬 專任三人
技手 專任十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五百三号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二号中
「
属
技手
専任十一人
」
ヲ
「
技師 専任一人
属 専任四人
技手 専任十四人
」
ニ、同条第四号中
「
属
技手
専任十九人
」
ヲ
「
属 専任一人
技手 専任十九人
」
ニ、同条第五号中
「
属
技手
専任十四人
」
ヲ
「
属 専任三人
技手 専任十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革