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(鉄道ノ建設ニ関スル事務ニ従事セシムル為樺太庁鉄道事務所ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 大正7年6月6日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月13日 勅令第133号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道ノ建設ニ關スル事務ニ從事セシムル爲樺太廳鐵道事務所ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百號
鐵道ノ建設ニ關スル事務ニ從事セシムル爲樺太廳鐵道事務所ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
鐵道技師 專任一人 奏任
鐵道書記
鐵道技手
專任十人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道ノ建設ニ関スル事務ニ従事セシムル為樺太庁鉄道事務所ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百号
鉄道ノ建設ニ関スル事務ニ従事セシムル為樺太庁鉄道事務所ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
鉄道技師 専任一人 奏任
鉄道書記
鉄道技手
専任十人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革