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(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 大正15年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月二十八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百三十八號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「技手 專任二十五人」ヲ「技手 專任三十六人」ニ改ム
同條第三號中「技手 專任二十人」ヲ「技手 專任二十九人」ニ改メ「森林主事 專任十二人」ヲ削ル
第三條中「通信技手 專任三人」ヲ「通信技手 專任四人」ニ、「通信書記補 專任一人」ヲ「通信書記補 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月二十八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百三十八号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「技手 専任二十五人」ヲ「技手 専任三十六人」ニ改ム
同条第三号中「技手 専任二十人」ヲ「技手 専任二十九人」ニ改メ「森林主事 専任十二人」ヲ削ル
第三条中「通信技手 専任三人」ヲ「通信技手 専任四人」ニ、「通信書記補 専任一人」ヲ「通信書記補 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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