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(樺太庁部内臨時職員設置制第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十二號
公布年月日: 大正11年10月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年九月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百二十二號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第四號中「技手 專任二十二人」ノ次ニ「森林主事 專任十二人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年九月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百二十二号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第四号中「技手 専任二十二人」ノ次ニ「森林主事 専任十二人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革