(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 昭和11年7月8日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第百六十七號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「屬 專任七人」ヲ「屬 專任八人」ニ、同條第二號中
技手
專任二十人
技手
專任二十四人
ニ、同條第四號中「技手 專任三十九人」ヲ「技手 專任四十人」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
六 國有財產ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一條第一號ノ改正規定ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十一年八月三十一日ニ至ル迄ハ第一條第二號ニ規定スル屬及技手ハ專任二十二人ヲ以テ定員トス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月七日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第百六十七号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「属 専任七人」ヲ「属 専任八人」ニ、同条第二号中
技手
専任二十人
技手
専任二十四人
ニ、同条第四号中「技手 専任三十九人」ヲ「技手 専任四十人」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
六 国有財産ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条第一号ノ改正規定ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十一年八月三十一日ニ至ル迄ハ第一条第二号ニ規定スル属及技手ハ専任二十二人ヲ以テ定員トス