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(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 昭和8年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百三十八號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任四人」ニ、「技手 專任三十一人」ヲ「技手 專任三十人」ニ、同條第三號中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「技手 專任三十六人」ヲ「技手 專任四十六人」ニ、同條第四號中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「屬 專任四人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「技手 專任二十七人」ヲ「技手 專任三十一人」ニ改ム
第三條中「通信書記 專任一人」ノ前ニ「通信技師 專任一人」ヲ加ヘ「通信技手 專任四人」ヲ「通信技手 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百三十八号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「属 専任三人」ヲ「属 専任四人」ニ、「技手 専任三十一人」ヲ「技手 専任三十人」ニ、同条第三号中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「技手 専任三十六人」ヲ「技手 専任四十六人」ニ、同条第四号中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「属 専任四人」ヲ「属 専任五人」ニ、「技手 専任二十七人」ヲ「技手 専任三十一人」ニ改ム
第三条中「通信書記 専任一人」ノ前ニ「通信技師 専任一人」ヲ加ヘ「通信技手 専任四人」ヲ「通信技手 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革