(樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十二號
公布年月日: 昭和17年4月22日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百四十二號
樺太廳部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項第二十四號ヲ左ノ如ク改ム
二十四 海運統制等ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
屬 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百四十二号
樺太庁部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項第二十四号ヲ左ノ如ク改ム
二十四 海運統制等ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
属 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス