(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 昭和4年5月13日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百十九號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第四號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「屬 專任二人」ヲ「屬 專任四人」ニ、「技手 專任十六人」ヲ「技手 專任二十六人」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 國勢調查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
第三條中「通信技手 專任四人」ヲ「通信技手 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百十九号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第四号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「属 専任二人」ヲ「属 専任四人」ニ、「技手 専任十六人」ヲ「技手 専任二十六人」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 国勢調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
第三条中「通信技手 専任四人」ヲ「通信技手 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス