(樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 昭和16年3月19日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第二百二十號
樺太廳部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
十八 會社經理統制等ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第二百二十号
樺太庁部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
十八 会社経理統制等ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス