(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十五號
公布年月日: 昭和13年7月6日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第四百八十五號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二號中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任四人」ニ、
技手
專任三十人
技手
專任三十六人
ニ、同條第三號中「技手 專任六十九人」ヲ「技手 專任七十九人」ニ改ム
同條ニ左ノ二號ヲ加フ
八 物資需給調整竝ニ物價調整及貯蓄奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任六人
技手 專任一人
九 臨時軍事援護ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第四百八十五号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任四人」ニ、
技手
専任三十人
技手
専任三十六人
ニ、同条第三号中「技手 専任六十九人」ヲ「技手 専任七十九人」ニ改ム
同条ニ左ノ二号ヲ加フ
八 物資需給調整並ニ物価調整及貯蓄奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任六人
技手 専任一人
九 臨時軍事援護ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス