(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十三號
公布年月日: 昭和13年11月19日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百二十三號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十 經濟統制ニ伴フ警察ニ關スル事務ニ從事スル者
警部 專任一人
警部補 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百二十三号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十 経済統制ニ伴フ警察ニ関スル事務ニ従事スル者
警部 専任一人
警部補 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス