(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 大正10年5月11日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百四號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二號中「十四人」ヲ「十七人」ニ、第四號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「十九人」ヲ「二十三人」ニ、第五號中「十五人」ヲ「十九人」ニ改メ第六號ヲ削ル
第二條 樺太廳鐵道事務所ニ左ノ職員ヲ增置ス
一 鐵道ノ建設ニ關スル事務ニ從事スル者
鐵道技師 專任一人
鐵道書記 專任二人
鐵道技手 專任八人
二 鐵道ノ改良ニ關スル事務ニ從事スル者
鐵道技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百四号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二号中「十四人」ヲ「十七人」ニ、第四号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「十九人」ヲ「二十三人」ニ、第五号中「十五人」ヲ「十九人」ニ改メ第六号ヲ削ル
第二条 樺太庁鉄道事務所ニ左ノ職員ヲ増置ス
一 鉄道ノ建設ニ関スル事務ニ従事スル者
鉄道技師 専任一人
鉄道書記 専任二人
鉄道技手 専任八人
二 鉄道ノ改良ニ関スル事務ニ従事スル者
鉄道技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス