(樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 昭和16年1月25日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第九十三號
樺太廳部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項第一號中「技手 專任三十六人」ヲ「技手 專任三十九人」ニ、同項第二號中
技師 專任六人
技手
專任五十三人
技師 專任十人
技手
專任五十九人
ニ、同項第四號中「技師 專任八人」ヲ「技師 專任九人」ニ、「技手 專任五十五人」ヲ「技手 專任五十九人」ニ、同項第六號中「屬 專任十人」ヲ「屬 專任六人」ニ改メ同項ニ左ノ三號ヲ加フ
十五 石炭ノ增產奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
十六 靑少年雇入制限ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
十七 高等警察及外事警察ニ關スル事務ニ從事スル者
警部補 專任五人
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 緬羊改良增殖ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第九十三号
樺太庁部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項第一号中「技手 専任三十六人」ヲ「技手 専任三十九人」ニ、同項第二号中
技師 専任六人
技手
専任五十三人
技師 専任十人
技手
専任五十九人
ニ、同項第四号中「技師 専任八人」ヲ「技師 専任九人」ニ、「技手 専任五十五人」ヲ「技手 専任五十九人」ニ、同項第六号中「属 専任十人」ヲ「属 専任六人」ニ改メ同項ニ左ノ三号ヲ加フ
十五 石炭ノ増産奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
十六 青少年雇入制限ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
十七 高等警察及外事警察ニ関スル事務ニ従事スル者
警部補 専任五人
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 緬羊改良増殖ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス