(樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十五號
公布年月日: 昭和15年7月19日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十八日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百七十五號
樺太廳部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第五條 森林調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲樺太廳林務署ニ左ノ職員ヲ增置ス
技手 專任二十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十八日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百七十五号
樺太庁部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第五条 森林調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為樺太庁林務署ニ左ノ職員ヲ増置ス
技手 専任二十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス