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(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 昭和10年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「技手 專任三十四人」ヲ「技手 專任三十五人」ニ、同條第二號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、
「
屬
技手
專任十八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二十人
」
ニ、同條第三號中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任三人」ニ、同條第四號中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「屬 專任六人」ヲ「屬 專任七人」ニ、「技手 專任三十五人」ヲ「技手 專任三十九人」ニ改ム
第二條
樺太廳鐵道事務所ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
鐵道ノ建設ニ關スル事務ニ從事スル者
鐵道技師 專任二人
鐵道書記 專任二人
鐵道技手 專任八人
二
鐵道ノ改良ニ關スル事務ニ從事スル者
鐵道技師 專任一人
鐵道書記 專任一人
鐵道技手 專任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「技手 専任三十四人」ヲ「技手 専任三十五人」ニ、同条第二号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、
「
属
技手
専任十八人
」
ヲ
「
属
技手
専任二十人
」
ニ、同条第三号中「属 専任二人」ヲ「属 専任三人」ニ、同条第四号中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「属 専任六人」ヲ「属 専任七人」ニ、「技手 専任三十五人」ヲ「技手 専任三十九人」ニ改ム
第二条
樺太庁鉄道事務所ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
鉄道ノ建設ニ関スル事務ニ従事スル者
鉄道技師 専任二人
鉄道書記 専任二人
鉄道技手 専任八人
二
鉄道ノ改良ニ関スル事務ニ従事スル者
鉄道技師 専任一人
鉄道書記 専任一人
鉄道技手 専任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革