(樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二號
公布年月日: 昭和16年6月14日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第七百二號
樺太廳部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項第二號中
技手
專任五十九人
技手
專任五十七人
ニ、同項第三號中「技手 專任八十四人」ヲ「技手 專任八十八人」ニ、同項第四號中「技手 專任五十九人」ヲ「技手 專任五十六人」ニ改メ同項ニ左ノ一號ヲ加フ
十九 食糧配給統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任三人
技手 專任一人
第五條 樺太廳林務署ニ左ノ職員ヲ增置ス
一 森林調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任三十九人
二 森林ノ遺利開發及撫育ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第七百二号
樺太庁部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項第二号中
技手
専任五十九人
技手
専任五十七人
ニ、同項第三号中「技手 専任八十四人」ヲ「技手 専任八十八人」ニ、同項第四号中「技手 専任五十九人」ヲ「技手 専任五十六人」ニ改メ同項ニ左ノ一号ヲ加フ
十九 食糧配給統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任三人
技手 専任一人
第五条 樺太庁林務署ニ左ノ職員ヲ増置ス
一 森林調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任三十九人
二 森林ノ遺利開発及撫育ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス