(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 昭和2年5月26日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二號中
技手
專任十二人
技手
專任十四人
ニ改ム
同條第五號ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二号中
技手
専任十二人
技手
専任十四人
ニ改ム
同条第五号ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス