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(樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百三十三號
公布年月日: 昭和16年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第九百三十三號
樺太廳部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項第三號中「技師 專任七人」ヲ「技師 專任九人」ニ、「技手 專任八十八人」ヲ「技手 專任九十五人」ニ改ム
第五條第一號中「技手 專任三十九人」ヲ「技手 專任四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第九百三十三号
樺太庁部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項第三号中「技師 専任七人」ヲ「技師 専任九人」ニ、「技手 専任八十八人」ヲ「技手 専任九十五人」ニ改ム
第五条第一号中「技手 専任三十九人」ヲ「技手 専任四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革