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(樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十九號
公布年月日: 昭和15年6月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十一日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第三百九十九號
樺太廳部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項第四號中
「
屬 專任八人
技手 專任五十一人
」
ヲ
「
屬 專任九人
技手 專任五十五人
」
ニ、同項第七號中
「
屬 專任五人
技手 專任二十一人
」
ヲ
「
屬 專任六人
技手 專任二十二人
」
ニ、同項第十二號中「屬 專任七人」ヲ「屬 專任十四人」ニ改メ同項第十一號ヲ左ノ如ク改ム
十一
國民職業能力ノ登錄及國民徵用ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十一日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第三百九十九号
樺太庁部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項第四号中
「
属 専任八人
技手 専任五十一人
」
ヲ
「
属 専任九人
技手 専任五十五人
」
ニ、同項第七号中
「
属 専任五人
技手 専任二十一人
」
ヲ
「
属 専任六人
技手 専任二十二人
」
ニ、同項第十二号中「属 専任七人」ヲ「属 専任十四人」ニ改メ同項第十一号ヲ左ノ如ク改ム
十一
国民職業能力ノ登録及国民徴用ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革