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(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 昭和9年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廰部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第九十八號
樺太廰部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任七人」ニ、「技手 專任三十人」ヲ「技手 專任三十四人」ニ、同條第二號中
「
屬
技手
專任十四人
」
ヲ
「
屬
技手
專任十八人
」
ニ、同條第四號中「屬 專任五人」ヲ「屬 專任六人」ニ、「技手 專任三十一人」ヲ「技手 專任三十五人」ニ改ム
第四條
農作物品種改良試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲樺太廳中央試驗所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第九十八号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「属 専任四人」ヲ「属 専任七人」ニ、「技手 専任三十人」ヲ「技手 専任三十四人」ニ、同条第二号中
「
属
技手
専任十四人
」
ヲ
「
属
技手
専任十八人
」
ニ、同条第四号中「属 専任五人」ヲ「属 専任六人」ニ、「技手 専任三十一人」ヲ「技手 専任三十五人」ニ改ム
第四条
農作物品種改良試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為樺太庁中央試験所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革