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(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十一號
公布年月日: 昭和7年8月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百二十一號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任三人」ニ、「技手 專任四十人」ヲ「技手 專任二十九人」ニ、同條第二號中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任二人」ニ、
「
屬
技手
專任十九人
」
ヲ
「
屬
技手
專任十四人
」
ニ、同條第三號中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「技手 專任三十四人」ヲ「技手 專任二十七人」ニ、同條第四號中「技手 專任三十三人」ヲ「技手 專任二十四人」ニ、同條第五號中「屬 專任十人」ヲ「屬 專任三人」ニ改ム
第二條
鐵道ノ改良ニ關スル事務ニ從事セシムル爲樺太廳鐵道事務所ニ左ノ職員ヲ增置ス
鐵道技師 專任一人
鐵道書記 專任一人
鐵道技手 專任七人
第三條中「通信技手 專任五人」ヲ「通信技手 專任四人」ニ、「通信書記補 專任二人」ヲ「通信書記補 專任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百二十一号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「属 専任四人」ヲ「属 専任三人」ニ、「技手 専任四十人」ヲ「技手 専任二十九人」ニ、同条第二号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任二人」ニ、
「
属
技手
専任十九人
」
ヲ
「
属
技手
専任十四人
」
ニ、同条第三号中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「技手 専任三十四人」ヲ「技手 専任二十七人」ニ、同条第四号中「技手 専任三十三人」ヲ「技手 専任二十四人」ニ、同条第五号中「属 専任十人」ヲ「属 専任三人」ニ改ム
第二条
鉄道ノ改良ニ関スル事務ニ従事セシムル為樺太庁鉄道事務所ニ左ノ職員ヲ増置ス
鉄道技師 専任一人
鉄道書記 専任一人
鉄道技手 専任七人
第三条中「通信技手 専任五人」ヲ「通信技手 専任四人」ニ、「通信書記補 専任二人」ヲ「通信書記補 専任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革