(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 大正14年5月2日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百六十八號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二號中
技手
 專任十一人
技手
 專任十二人
ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 簡易國勢調查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
第三條中「通信技手 專任二人」ヲ「通信技手 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百六十八号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二号中
技手
 専任十一人
技手
 専任十二人
ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 簡易国勢調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
第三条中「通信技手 専任二人」ヲ「通信技手 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス