(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 昭和3年7月14日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十七號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第二號中「鐵道技手 專任二人」ヲ「鐵道技手 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十七号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第二号中「鉄道技手 専任二人」ヲ「鉄道技手 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス