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(樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二百十七號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千二百十七號
樺太廳部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項第一號中「技手 專任三十九人」ヲ「技手 專任三十八人」ニ、同項第二號中
「
屬
技手
專任五十七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任六十一人
」
ニ、同項第三號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「技手 專任九十五人」ヲ「技手 專任百三人」ニ、同項第四號中「技師 專任九人」ヲ「技師 專任十人」ニ、「屬 專任九人」ヲ「屬 專任十一人」ニ、「技手 專任五十六人」ヲ「技手 專任六十三人」ニ、同項第八號中「事務官 專任二人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「屬 專任十七人」ヲ「屬 專任二十人」ニ、同項第十號中「警部 專任二人」ヲ
「
警視 專任一人
警部 專任二人
」
ニ、「警部補 專任八人」ヲ「警部補 專任九人」ニ改メ同項ニ左ノ三號ヲ加フ
二十三
國土計畫ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
二十四
海運統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任二人
二十五
重要物資現在高調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
第四條第二號中「技手 專任三人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千二百十七号
樺太庁部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項第一号中「技手 専任三十九人」ヲ「技手 専任三十八人」ニ、同項第二号中
「
属
技手
専任五十七人
」
ヲ
「
属
技手
専任六十一人
」
ニ、同項第三号中「属 専任四人」ヲ「属 専任五人」ニ、「技手 専任九十五人」ヲ「技手 専任百三人」ニ、同項第四号中「技師 専任九人」ヲ「技師 専任十人」ニ、「属 専任九人」ヲ「属 専任十一人」ニ、「技手 専任五十六人」ヲ「技手 専任六十三人」ニ、同項第八号中「事務官 専任二人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「属 専任十七人」ヲ「属 専任二十人」ニ、同項第十号中「警部 専任二人」ヲ
「
警視 専任一人
警部 専任二人
」
ニ、「警部補 専任八人」ヲ「警部補 専任九人」ニ改メ同項ニ左ノ三号ヲ加フ
二十三
国土計画ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
二十四
海運統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任二人
二十五
重要物資現在高調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
第四条第二号中「技手 専任三人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革