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(樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千八號
公布年月日: 昭和16年11月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第千八號
樺太廳部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
二十二
鐵道ノ改良ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任十四人
第二條ヲ削リ第三條ヲ第二條トシ以下順次繰上グ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第千八号
樺太庁部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
二十二
鉄道ノ改良ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任十四人
第二条ヲ削リ第三条ヲ第二条トシ以下順次繰上グ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革