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(国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為樺太庁ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 大正7年6月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月13日 勅令第133号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國勢調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲樺太廳ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百八十六號
國勢調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲樺太廳ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為樺太庁ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百八十六号
国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為樺太庁ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革