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(樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十九號
公布年月日: 昭和4年9月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百九十九號
樺太廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任一人」ニ、「技手 專任二十九人」ヲ「技手 專任二十七人」ニ、同條第四號中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「技手 專任二十六人」ヲ「技手 專任二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百九十九号
樺太庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任一人」ニ、「技手 専任二十九人」ヲ「技手 専任二十七人」ニ、同条第四号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「技手 専任二十六人」ヲ「技手 専任二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革